神戸大学海事科学部同窓会「海神会」 会則
第1章 総 則
第1条 (名 称) 本会は、神戸大学海事科学部同窓会「海神会」と称する(以下、「本会」という)。
第2条 (本 部) 本会は、本部を兵庫県神戸市東灘区深江南町5-1-1 神戸大学海事科学部内におく。
第3条 (支 部) 本会は、必要な地域・職域などに支部を理事会の議を経ておくことが出来る。
第2章 目的及び事業
第4条 (目 的) 本会は、会員相互の交流・親睦ならびに母校の教育・研究への援助を行い以って海事科学技術などの発展に寄与する。
第5条 (事 業) 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 会誌の発行、会員名簿の整備及び同窓会集会の開催
2 各年次卒業のクラス会ならびに各クラブ活動卒業生の会活性化への支援
3 母校の教育、研究活動に対する援助
4 母校後進に対する援助
5 同種関係団体の活動への参加
6 その他、本会目的達成に必要な事項
第3章 会 員
第6条 (会 員) 本会は、次の各項に揚げる会員を以って構成する。
1 特別正会員
(1)川崎商船学校 卒業者
(2)神戸高等商船学校 卒業者
2 正 会 員
(1)神戸商船大学及び神戸大学海事科学部 卒業者
(2)神戸商船大学及び神戸大学海事科学部に在籍した者で総会の承認を得た者
(3)神戸商船大学専攻科 修了者
(4)神戸商船大学大学院及び神戸大学大学院(海事系専攻)修了者
(5)神戸商船大学・神戸大学乗船実習科 修了者
3 学生会員
(1)神戸大学海事科学部 在学生
(2)神戸大学大学院海事科学研究科 在学生
(3)神戸大学乗船実習科 在学生
4 特別会員
(1)神戸大学海事科学部の教員及び事務長として在職する者
(2)神戸商船大学・神戸大学海事科学部の現・旧教職員で総会の承認を得た者
(3)その他、総会において入会を認めた者
第7条 (会員資格の喪失) 会員は、次の事由によって、その資格を喪失する
1 (死亡など)死亡または失そうの宣告を受けたとき
2 (除名)会則に違背し、または本会の名誉を著しく損ない総会の議により会長が除名の公告をしたとき
第4章 役 員
第8条 (役員の種別及び定数) 本会に、次の役員を置く。
1 会 長 1名
2 副 会 長 若干名
3 理 事 50名以内
4 監 事 3名
5 評 議 員 300名以内
6 相談役・顧問 若干名
第9条 (役員の選任等)
1 会長は正会員の中から理事会の指名推薦を受け総会にて承認される。
2 副会長は理事の中から会長が指名する。
3 理事は正会員の中から選任し総会で承認される。但し理事のうち2名以内を正会員以外から選任することができる。
4 監事は正会員の中から選任し総会で承認される。但し監事のうち1名以内を正会員以外から選任することができる。
5 評議員は正会員の中から選任し総会で承認される。
6 相談役・顧問は理事会の同意を得て会長が委嘱する。
第10条 (役員の職務) 各役員は次の職務を行う。
1 会長は、本会を代表し、本会の会務を総理する。
2 副会長は、会長の職務を補佐し、会長ことある場合は、予め指名している副会長が会長の職を代行する。
3 理事は理事会を構成し、会長・副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、会務を分担し業務を執行する。
4 監事は理事会に出席し、理事の業務執行状況を監査すると共に財産及び会計を監査する。
5 評議員は評議会を構成し、会議において本会の会務について意見具申する。
6 相談役・顧問は会長の諮問に応じ意見を述べ、または会議に出席して意見を述べることができる。
第11条 (役員の任期) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、会長は2期4年を限度とする。
1 補欠または増員により選任された役員の任期は、夫々前任者または現任者の残任期間とする。
2 役員は辞任または任期満了においても、後任者が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会 議
第12条 (会 議) 本会に、次の会議を置く。
1.総 会 2.理事会 3.評議会 4.委員会
第13条 (議 決) 各会議の議決は出席会員の過半数で決める。可否同数の場合は議長の決めるところによる。
第14条 (総 会) 総会は本会最高の決議機関であり、通常総会及び臨時総会とし通常総会は毎年1回開催し会長が召集する。
1 総会は、正会員(特別正会員を含む)で構成し、議長は会長とする。
2 総会において、議決または承認する事項は次のものとする。
(1)事業報告及び事業計画
(2)会計決算・会計監査報告及び予算
(3)会則の改正または細則及び規定
(4)会長・理事・監事・評議員の選任承認
(5)総会の議決が必要であると認められた事項
3 臨時総会は正会員100名または監事全員により会議に付すべき事項を示して召集を請求された場合には、会長は50日以内にこれを召集する。
第15条 (理事会) 理事会は、年1回以上開催し、本会の常務について審議を行い執行する。
1 理事会は理事(会長を含む)を以って構成し議長は会長とする。
2 理事会は会務執行のため本部に事務局を設けることができる。その職員は、会長が任免し、有給とすることができる。
第16条 (評議会) 評議会は、会務について意見具申及び会長の諮問に応じて答申する。
会議は会長が召集する。
1 評議会は、評議員・理事(会長、副会長を含む)・監事で構成し、議長は評議会において互選する。
第17条 (委員会) 本会の企画または執行に必要な場合、各種委員会を設置する。
第6章 財産および会計
第18条 (経 費) 本会の運営に要する経費は、会費・寄付・その他の収入を以ってあてる。
第19条 (会 費)
1 正会員及び学生会員は、終身会費30,000円を納付するものとし、会費の徴収・管理については別に定める会費管理規定による。
2 会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第20条 (監 査) 監事は毎年2回以上本会の財産及び会計の監査を行う。
第7章 その他
第21条 初代の会長、副会長、理事及び監事については、本会設立総会にて承認される。
附 則 本会則は、平成16年2月28日から施行する。
附 則 本会則は、平成17年2月11日一部改正、同日施行する。
附 則 本会則は、平成18年2月25日一部改正、同日施行する。
附 則 本会則は、平成19年5月26日一部改正、同日施行する。

海事科学部同窓会の設立について